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医療費控除とその特例(セルフメディケーション税制)について
今年も早や2か月が過ぎ、「確定申告」の文字が脳裏をよぎり始めた時期でしょうか?
そこで、お薬(医療費)のことについても関連したトピックをお届けしようと思います。
世間的にも大分知られてきましたが、実はお薬の購入費用も確定申告で所得控除の対象になる場合があります。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2つの制度がありますが、どちらか一方しか選択できません。
どちらの制度がご自身にとって有利になるかは、年間の医療費や市販薬(OTC医薬品)の購入額によって異なります。状況に応じて最適な方を選択することができます。どちらがお得か簡単に計算できるサイトもあるのでご活用ください。
「医療費控除」は病院での診療費、治療費、入院費、通院にかかった交通費、医師の処方箋に基づき購入した医薬品の購入費などが含まれ、自分や生計を共にする家族の医療費の合計が年間10万円を超える場合に申告出来ます。
市販薬でも治療に必要なものであれば対象になることがあります。また6カ月以上寝たきりの方のオムツ代も対象になる場合がありますので、かかりつけの薬局にご相談ください。

「セルフメディケーション税制」は、健康の維持増進や疾病予防のために一定の取り組みをしている人が、医療用から転用された市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に利用できる所得控除の特例です。
この制度を活用すると、世帯合算で12,000円を超えた部分(上限88,000円)が所得控除の対象となり、所得税の還付や翌年度の住民税の軽減につながります。対象となる医薬品は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。購入したレシートには、対象商品であることがわかるように印字されていることが多いので、保管しておくと良いでしょう。この制度を利用できるのは、所得税や住民税を納めていて、申告の対象となる1年間に特定健康診査など、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている人になります。インフルエンザの予防接種やがん検診、健康診断などが対象です。取り組みの内容を証明する書類の添付は不要ですが、税務署から求められる場合があるので、確定申告期限から5年間は保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制は、病院に行かずに健康管理を行う人にとって、薬代の負担を軽減する便利な制度です。特に市販薬の利用が多い方はこの制度を知って活用してみてください。

厚生労働省 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
日本一般用医薬品連合会 「簡単に確定申告ができる セルフメディケーション税制」 https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
