広島市薬剤師会関連広島市薬剤師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条本会は、一般社団法人広島市薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を広島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条本会は、公益社団法人日本薬剤師会(以下「日本薬剤師会」という。)、公益社団法人広島県薬剤師会(以下「広島県薬剤師会」という。)並びに広島県内に所在する地域及び職域の薬剤師会との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、広島市民及び広島市近隣地域住民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。
(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
- 薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
- 公衆衛生の普及・指導に関する事業
- 薬事衛生の普及・啓発に関する事業
- 地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業
- 災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業
- 日本薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業
- 会員の福利厚生事業
- 有料職業紹介業務に関する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、広島市内及び広島県山県郡内の地域において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種類)
本会は、次の者から構成する。
- 正会員 薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同し入会した者
- 準会員 正会員に属さない薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同し入会した者
- 賛助会員 薬剤師ではないが、本会の目的及び事業に賛同し入会した個人及び企業・団体
- 特別会員 薬剤師ではないが、薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関連する知識・業務経験を有する者で本会の目的及び事業に賛同し入会した者
- 名誉会員 本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会で名誉会員とすることを決議した者
2.賛助会員及び特別会員の入会手続きは、社員総会において別に定める。
(会員の資格の取得)
正会員及び準会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。入会手続きは社員総会において別に定める。
2.正会員は、広島県薬剤師会の正会員である者とする。準会員は、広島県薬剤師会の準会員である者とする。
(正会員の権利)
正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定された次の各号に掲げる社員の権利を行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の義務)
会員は薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2.会員は、この定款に定める事項及び第5章に規定する社員総会の決定事項を遵守する義務を負う。
3.会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費及び負担金等(以下「会費等」という。)を本会に支払う義務を負う。
4.会費等の額及び支払方法は、社員総会において定める会費規程による。
(任意退会)
第9条会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名等)
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、正会員及び準会員の除名については、社員総会の決議を経なければならない。
- この定款に定める事項及び第5章に規定する社員総会の決定事項を遵守する義務を履行しないとき
- 薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したとき
- 第8条に規定する会費等の支払いを怠り、催促を受けた後、1年を経過してもなお支払わないとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
2.前項の規定により正会員及び準会員を除名しようとするときは、その社員総会の開催日の1週間前までに、当該正会員及び準会員に対してその旨を通知し、かつ当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
会員は第9条及び第10条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 死亡したとき
- 正会員及び準会員が広島県薬剤師会の会員の身分を失ったとき
2.前条により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3.会員の資格を喪失した場合、支払った会費等の返還を受けることはできない。
第4章 社員
(社員)
第12条本会は、正会員をもって法人法上の社員とする。
第5章 社員総会
(構成)
第13条社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
- 正会員及び準会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 会員規程及び会費規程の制定及び改廃
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.社員総会を招集するときは、会長は、社員総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合は、1週間前まで短縮することができる。
3.正会員総数の5分の1以上の同意を得た正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4.会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時社員総会の招集を通知しなければならない。
(議長及び副議長の選出)
社員総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2.議長及び副議長は、社員総会において正会員の中から選出する。
(議長及び副議長の職務等)
社員総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2.副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。
(定足数)
第19条社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第20条社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
社員総会の決議は、総正会員の過半数の正会員が出席し、出席した正会員数の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席を要し、出席正会員数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 正会員及び準会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使をすることができる。
2.前項の場合、第19条、第21条の適用については出席した者とみなす。
(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.社員総会の議長及び議長が出席正会員の中から指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
(総会運営規則)
第24条社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める総会運営規則による。
第6章 役員等
(役員の設置)
本会に次の役員を置く。
- 理事12人以上30人以内
- 監事2人以内
2.理事のうち、1人を会長、5人を副会長、6人を常任理事とする。
3.会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
理事及び監事の選任は、総会の決議によって行う。
2.会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.前項の会長は、社員総会の決議によって推薦のあった会長候補者の中から選定することができる。
4.理事のうち、理事のいずれか1名と、その配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5.監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
6.他の同種の団体(公益法人又はこれに準ずるものは除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4.常任理事は、理事会の旨を受けて担当業務を分担掌理し、副会長が事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5.会長及び業務執行理事は、毎事業年度に3箇月を超える間隔で3回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事及び監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第30条役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。
(役員報酬)
理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2.前項の報酬等の総額及び支給の基準等は、社員総会において定める。
(顧問及び相談役)
本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。
3.顧問及び相談役は次の職務を行う。
- 会長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4.顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、理事会の定めにより、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。
5.前項の規定にかかわらず、顧問及び相談役のうち、法律的、経理的技術を有する専門家に対しては、その職務に応じた報酬を支払うことができる。ただし、その報酬額は理事会の決議を経なければならない。
(責任の免除)
理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
2.前項の規定にかかわらず、当該の理事及び監事が善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、本会は法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、各理事が、予め理事間で決めた順位により理事会を招集する。
3.理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当る。
2.会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
(決議)
第38条理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.出席した会長(会長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(常任理事会)
本会に常任理事会を置く。
2.常任理事会は、会長及び業務執行理事をもって構成する。
3.常任理事会は、次の職務を行う。
- 理事会に付議及び報告すべき事項の検討
- 理事会が常任理事会に委任した事項の検討
- 会長より付議された事項の検討
4.常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
5.常任理事会の議長は、会長がこれに当る。
6.常任理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 協力機関
(日本薬剤師会等との協力)
本会は、理事会の決議により、日本薬剤師会及び広島県薬剤師会を協力団体とすることができる。
2.本会は、協力団体との連携協力により、本会の事業を推進し、実施することができる。
3.協力団体との連携協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 部会及び委員会
(部会)
本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、本会内に業務分掌として、次に掲げる部会を置く。
- 総務部会
- 会計部会
- 学術部会
- 保険薬局部会
- 会営薬局部会
- 広域病院対応部会
2.部会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、下記委員会を設置し、必要あるときは、理事会の決議により、別の委員会を設置することができる。
- 会員委員会
- 広報委員会
- 災害時対策委員会
- 学生実習受入委員会
- 学術委員会
- 保険薬局部会委員会
- 苦情処理委員会
- 会営薬局運営委員会
- 広域病院対応委員会
- IT委員会
- 在宅医療推進委員会
- 薬局機能向上委員会
2.委員会の委員は、正会員及び準会員のほか、賛助会員ならびに学識経験者のうちから理事会において選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 資産及び会計
(財産の種別)
本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2.基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は基本財産から除外しようとするときは、理事会の決議を得なければならない。
(財産の管理及び運用)
第47条本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第48条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の社員総会に報告するものとする。
3.第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
会長は、毎事業年度経過後2箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出するものとする。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.定時社員総会においては、前項第1号及び第2号の書類はその内容を報告し、前項第3号から第5号までの書類は、承認を受けなければならない。
3.会長は、第1項の書類のほか、次の書類を作成し、本会の主たる事務所に5年間備え置くものとする。
- 定款
- 正会員(社員)名簿
- 監査報告
4.貸借対照表は、定時社員総会終結後遅滞なく公告しなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第51条本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)
本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2.本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条この定款は社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第54条本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第55条本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第56条本会の公告は、官報に掲載する方法による。
第13章 事務局
(事務局の設置)
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4.前項以外の職員は会長が任免する。
5.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める
(備付け帳簿及び書類)
事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 正会員及び準会員の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 理事会及び総会の議事に関する書類
- その他法令で定める帳簿及び書類
第14章 支部
(支部)
本会は、会員の業務改善及び会員との連絡調整を図るため、支部を設ける。
2.会長は、支部の名称及び区域を定める。
3.前項の区域に住所または勤務地のある会員は、当該区域の支部に所属するものとする。
4.支部には支部長1名を置き、会長が支部長を指名する
5.支部長は、本会の連絡に基づき支部に関する事務を行う。
6.支部長は、前項の事務を補助させるため、支部役員等を選定することができる。
7.支部長の任期は会長の任期と同一とする。
第15章 補則
(委任)
第60条この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- (最初の事業年度)
- 本会の最初の事業年度は、設立の登記の日から平成24年3月31日までとする。
- (設立時社員)
-
本会の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりとする。
(住所)広島市西区己斐上一丁目12番22号
(氏名)野村祐仁
(住所)広島市西区庚午北三丁目11番12号
(氏名)河内一仁
(住所)広島市西区横川新町6番6-2110号
(氏名)長坂晋次
(住所)広島市西区己斐西町25番11-3号
(氏名)政岡醇
(住所)広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム二丁目11番26号
(氏名)宮本一彦
- 以上、一般社団法人広島市薬剤師会設立に際し、設立時社員の定款作成代理人である司法書士酒井寿夫は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
- 平成23年6月11日
-
設立時社員野村祐仁
設立時社員河内一仁
設立時社員長坂晋次
設立時社員政岡醇
設立時社員宮本一彦
- 上記設立時社員の定款作成代理人
司法書士 酒井寿夫
附則
この定款は平成23年7月1日から施行する。
附則
(平成26年6月14日議決)
1 この規程の一部改正は、平成26年6月14日から施行する。
附則
(令和3年6月12日議決)
1 この規程の一部改正は、令和3年6月12日から施行する。
附則
(令和6年6月22日議決)
1 この規程の一部改正は、令和6年6月22日から施行する。